自鯖は総務大臣の登録を要するか

@gekiyasu 自鯖持つなら般二の届け出をしろということなんでしょうかw RT @MobileHackerz: うへ。「無届けで自宅にサーバー2台を設置し、運営した疑いが持たれている。」 Reading: 横浜市大中国人留学生 電気通信事業法違反容疑で逮捕 http://j.mp/9Ln0nc

このツイートを見て、気になったのでちょっと条文読んでみます
自鯖=自宅に置いた、インターネットに接続している公開用サーバの意味で、以下検討します。


ちなみに今、第二種電気通信事業とかの区分はなくなってるんですね(電気通信事業(wikipedia))。


そもそものニュースの内容は、「横浜市大中国人留学生 電気通信事業法違反容疑で逮捕」というもの(MSN産経ニュース

埼玉県警浦和東署と生活安全企画課は15日、電気通信事業法違反の疑いで、横浜市立大学2年生で、中国籍の同市南区浦舟町の范●(●=貝2つ)容疑者(27)を逮捕した。

 浦和東署の調べでは、范容疑者は平成20年10月〜21年7月までの間に、無届けで自宅にサーバー2台を設置し、運営した疑いが持たれている。

「無届けで自宅にサーバー2台を設置」することが、電気通信事業法違反になるかのように読めます。




電気通信事業者電気通信事業法2条5号

電気通信事業を営むことについて、第九条の登録を受けた者及び第十六条第一項の規定による届出をした者をいう。


(電気通信事業の登録)第9条

電気通信事業を営もうとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。
ただし、その者の設置する電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいう。以下同じ。)の規模及び当該電気通信回線設備を設置する区域の範囲が総務省令で定める基準を超えない場合は、この限りでない


電気通信事業電気通信事業法2条4号

電気通信役務を他人の需要に応ずるために提供する事業放送法 (昭和二十五年法律第百三十二号)第五十二条の十第一項 に規定する受託放送役務、有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律 (昭和二十六年法律第百三十五号)第二条 に規定する有線ラジオ放送、有線放送電話に関する法律 (昭和三十二年法律第百五十二号)第二条第一項 に規定する有線放送電話役務、有線テレビジョン放送法 (昭和四十七年法律第百十四号)第二条第一項 に規定する有線テレビジョン放送及び同法第九条 の規定による有線テレビジョン放送施設の使用の承諾に係る事業を除く。)をいう


電気通信役務電気通信事業法2条3号

電気通信設備を用い他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人の通信の用に供することをいう


電気通信設備電気通信事業法2条2号

電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備をいう。


電気通信電気通信事業法2条1号

有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。


(登録を要しない電気通信事業)電気通信事業法施行規則3条1項

法第九条 の総務省令で定める基準は、設置する電気通信回線設備が次の各号のいずれにも該当することとする。
一  端末系伝送路設備(端末設備又は自営電気通信設備と接続される伝送路設備をいう。以下同じ。)の設置の区域が一の市町村特別区を含む。)の区域地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(次項において単に「指定都市」という。)にあつてはその区の区域)を超えないこと
二  中継系伝送路設備(端末系伝送路設備以外の伝送路設備をいう。以下同じ。)の設置の区間が一の都道府県の区域を超えないこと。


業法なので、解説書とか読まないとよくわからないのですが、
・そもそも「事業」でなければ対象外。業法の「事業」の意味はよくわかりませんが、法律用語で「事業」には反復継続性等、特別な意味があることが多いのでむにゃむにゃ
・インターネット上のサーバも、符合を受けるという意味では「電気通信」。したがって「電気通信設備」にはあたる
電気通信役務にあたるか? ……「他人の通信」の意味がよくわかりませんが、通信の相手方(通販等のサービス提供者)ならあたらなさそう?ただコミュニケーション系のサービスは媒介しているので、基本的には「電気通信役務」になってしまいそう
・上記全てを満たしていると原則として要登録。施行規則の「登録を要しない電気通信事業」という例外要件にあたれば登録を要しないが、あたるか。
端末設備(「電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であつて、一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含む。)又は同一の建物内であるもの」(電気通信事業法52条1項かっこ書き)の意味がよくわからないけど、インターネットであれば家庭内LANの内側を指しそうです。そうするとこの例外要件にはあたりようがない。


そうすると、「事業」とされれば自鯖でも総務大臣の登録を要することになりそうです?
過去にも類似事件で無届を摘発していたりするそうなので、今回だけ法令の適用の誤りというわけでもなさそうです。注意が必要かもです。ちゃんと調べなきゃ...



電気通信事業法
 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S59/S59HO086.html


電気通信事業法施行規則
 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S60/S60F04001000025.html


【追記】
検討している間に確認してくださったみたい

@MobileHackerz自宅サーバーで逮捕」の件( http://j.mp/9Ln0nc )、詳細な届出必要要件を関東総合通信局に問い合せたらだいぶスッキリした。ざっくりまとめると「blogや掲示板を公開している程度なら届出不要、メールサーバを誰か他人に使わせてるなら要届出」。詳細は後でblogに書く

とりあえずblogにリンク